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座間市の粗大ごみなどのごみ処理について【2021年7月最新】

座間市で粗大ごみとして扱われる品目のサイズは一辺の長さが50cm以上、2m未満のものです。

ベッド、物干し竿などで2mを超えるものは、2m以内のサイズに解体しなくてはなりません。

カーペットは折りたたんで2m以内の大きさにして下さい。

ござも折りたためば燃えるごみとして処分が出来たりと、

少し出し方を注意すればお金もかからず処分できるものもあります。

一辺が50cm以下でもテーブルや座椅子など、座間市で粗大ごみと認めている品目の場合は、

粗大ごみとして扱われます。

反対に、ビデオデッキや石油ストーブ、ラジカセなどのように

粗大ごみとして指定されていない一辺50cm未満のごみは粗大ごみではなく、

「燃えないごみ」として集積所に出すことができます。

ちなみに、このブログを書いている今日、

座間市ご在住の方からの問い合わせで

「一辺が52cmの空気清浄器があるのですが、『燃えないごみ』に出せますか」

という方がいらっしゃいました。

「燃えないごみ」の収集員さんがものさしを持って「燃えないごみ」の大きさを測っているかどうかは

正直わかりません、とお答えいたしました。

「いちおう『燃えないごみ』で出してみて持って行ってくれなかったら

『片づけコーナン』さんにお願いします」とのことでした。

捨てるごみが粗大ごみになるか確認される場合には、座間市|粗大ごみとなる品目例を参考にしてください。


ざまりん
ざまりん

今回の片づけミッションは? 座間市の粗大ごみなどのごみ処理についてまとめてみました

座間市では持込処分は行っておらず、戸別での回収のみとなります。

座間市で粗大ごみを処分する際には、事前に申し込みを済ませておく必要があります。

申し込み方法には、電話とインターネットe-kanagawa電子申請の2種類があります。

電話での申し込みは、下記の専用ダイヤルへ直接電話をしてごみ収集の日時を決めます。

座間市役所粗大ごみ排出申し込み専用ダイヤル 046(252)7560

一回の申し込みで5個までと個数に制限があります。

市の花ひまわり
市の花ひまわり


座間市で粗大ごみ処分にかかる料金

座間市の粗大ごみの処分にかかる料金は対象の品目であればすべて1点あたり500円の一律料金となります。

ただし、セットとなっている品目であれば、複数個でも1個として処分ができます。

たとえば、ダイニングセットの椅子は複数個でも500円です。(テーブルは別のセットになります)

粗大ごみ処分の料金は、事前に専用の粗大ごみシールを購入します。

粗大ごみシールは、座間市内のコンビニエンスストアやスーパーなどで購入ができます。

粗大ごみシール販売店一覧

なお、処分料金が一律のため、販売されている粗大ごみシールは500円の1種類のみです。

5点を超える場合、再度収集を依頼しなければなりません。

引っ越しなどで大量の不要物が出る場合は少々面倒が伴うかもしれませんが、数回に分けて処分します。

粗大ごみを出す日は、事前の申し込み時に指定されます。

日の出から朝8時30分までの間に購入した粗大ごみシールを処分する物に貼りつけて

指定の場所にごみを出しておきます。


座間市で粗大ごみとして処分できないもの

座間市で粗大ごみとして認められている品目であっても、

石やコンクリートなどの処分対象外の素材を使っている場合は、粗大ごみとして処分はできません。

(例えばセロテープの台で重しとして石が使われているものなど)

コンクリート ブロック 

タイル 塗料 土砂 灰 廃油

オートバイ バッテリー 自動車部品 タイヤ 農機具 耐火金庫

消火器 ピアノ 仏壇 スプリングマットレス オイルヒーター

レンガ 発火物 建築廃材 事業系廃棄物 医療系廃棄物 畳

100キロを超えるもの

事業によって出たごみや建築廃材等の産業廃棄物系、医療廃棄物系のもの

廃油やガスボンベといった処理困難物は他の市町村と同様、粗大ごみとして処分できません。

未使用の食器

座間市では、燃えないごみの減量化と再利用を推進するため、

ご家庭で不要となった未使用の食器を回収し、安価で販売する取り組みを行なっています。

リサイクルプラザ(東原2-16-10)で回収を行っています。

未使用の食器のみ、リサイクルプラザへ直接持込ができます。

持ち込みができないが、リサイクルを希望される方は、「リサイクル希望」と書いた紙を食器に貼り、燃えないごみの日に出して下さい。

(使用済みの食器類は「燃えないごみ」となります。)

さらなる ごみの減量に向けて 「燃えるごみ」から「燃やすごみ」へ

座間市の「燃えるごみ」の収集は平成31年3月30日で終了し、4月1日から「燃やすごみ」の収集となりました。

「燃えるごみ」から「燃やすごみ」へと変わっても、収集日や具体的な品目が変わるわけではありません。

「燃えるごみ」から「燃やすごみ」へと呼称が変更になる、ということです。

座間市で調査してみたところ、「燃えるごみ」にはまだまだ資源となるもの

(例えば紙とか容器包装プラスチックなど)が混ざっていたそうです。

「燃える」という言葉だと高い温度で加熱すればどのようなものでも燃えてしまう、

というニュアンスだが、

市民ひとりひとりに「それを燃やすの?それとも資源としてリサイクルするの?」と

意識してもらうきっかけになれば、という考えから呼称を変更することになったとのことです。

なお、「燃やすごみ」の定義は次の4つです。

・放置すると腐敗し、悪臭など生活環境に影響を及ぼすおそれがあるもの
・汚物または体液などが付着しており、放置すると感染症のおそれがあるもの
・個人の情報や嗜好などが反映されており、放置するとプライバシーを侵害されるおそれがあるもの
・その他、現時点で資源化の方法が無く焼却できるもの

「私はそれを『燃やす』のか『燃やさない』のか」ひとりひとりが良く考える必要がありそうです。

「燃えるごみ」→「燃やすごみ」
「燃えるごみ」→「燃やすごみ」

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