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故人の通帳、ハンコが無い!どうする?

遺品整理をご依頼いただく際、お客様には貴重品(通帳、ハンコ、現金、保険証券、株券等)の

捜索については、依頼があっても無くても必ず行うようにしています。

ハンコなどは意外な所、

例えば冷蔵庫の中などにしまっていたケースも

弊社で請けた案件で実際にありましたが、

もし、故人の通帳やハンコが見つからなかった場合はどうすればよいのでしょうか。


ハンコ押す人
ハンコ押す人

ハンコ、どこに隠す?

ちなみに以下が「泥棒が狙う貴重品の隠し場所」

鍵のかかる引き出し ・整理ダンス ・茶ダンス ・飾り棚 ・高級家具 ・キッチンの引き出し

・戸棚 ・洋服 ・バッグ ・神棚 ・仏壇 ・コタツテーブルの間 ・金庫 ・金庫の下

・机 ・座布団の下 ・押入れの上 ・押入れ布団の間 ・ベッドマットの間 ・額縁の裏

・冷蔵庫の中、上 ・米びつ

確かに、同業者さんから”米びつ”からハンコが出て来たと聞いたことがあります。



「口座の凍結」とは?

よく、人が亡くなった場合に「口座の凍結」する、される、といいますが、

これは遺族がその「死亡届」を役所に出すと、自動的に「口座が凍結される」わけではありません。

キャッシュカードと暗証番号さえわかれば、遺族でもATMで現金をおろすことが出来てしまいます。

「口座の凍結」は遺族が銀行に行って手続きしなければなりません。

これは相続の際の「相続財産」を確定する意味と、

一部の親族が勝手にお金を引き出して持ち逃げ、など出来ないようにする意味からです。

遺産分割などで相続人同士でトラブルにならないよう

まずは銀行口座を凍結し、誰からもお金が引き出せないような状態にする必要があるのです。


口座の調査方法

故人の通帳やハンコが見つからなくても、口座の存在については、

相続人である証明(戸籍謄本等)があれば、金融機関に調べてもらえます。

この場合一つの金融機関で全支店、という形で一行ずつ調べてゆく必要があります。

一括で全ての金融機関を調べる手続き、というのはありません。

近隣の金融機関から調査してもらうと良いです。

郵便物やカレンダーやタオル、ポケットティシュ、貯金箱で口座の存在がわかることもあります。

ネット銀行の場合はメールも確認が必要になります。

やはり空き巣対策として、ハンコは通帳とは別々に保管している場合も多いと思いますが、

まずは通帳がある、というだけで財産の調査が楽になります。

ハンコは見つからなくても特に問題ありません。

ただし、故人に負債(借金)があるような場合、

相続放棄の手続きをする必要がありますので、まずは相続財産を確定する必要があります。


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